静岡県東部で古物商許可を取得する方法【沼津・三島・富士・裾野】
今日は静岡県東部で古物商許可を取得する方法を詳しく解説するよ。みんなの疑問に答えるから、ぜひ最後まで読んでね!
1.そもそも・・・古物商許可とは?
古物商の許可とは、中古品を仕入れて売買することを「仕事」とする際に必要な許可のことです。
中古の洋服やアクセサリー、バッグや靴、書籍などを売るケースが想像しやすいかと思います。
営業を目的に仕入れて販売する(=仕事)には、この許可が必要です。
法律にはすべて目的があります。
古物商営業について定めた古物営業法には、その目的が以下のように記載されています。
(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
(古物営業法 第一章総則 第一条より抜粋)
もともと自分の持ち物だったものは、仕入れ(販売するために購入すること)がありません。そのため、古物商の許可はいりません。
2.副業におすすめの理由
最近、副業や兼業をするひとが増加していると聞くね。自分らしい生き方を求める人が増えているんだな。
古物商許可はスモールスタートで起業するのにお勧めだから、古物商許可を取得することで得られるメリットをあげてみたよ。
具体的には、以下のようなメリットがあげられます。
- 仕入れ先の開拓: 古物商許可を持っていると、対面式の古物市場や、インターネット上で開催される古物市場・オークション等に参加できるようになり、人気の中古品を安定的に安く仕入れることが可能です。
- 手軽な販路確保: お店を持つ場合は賃料がかかりますが、メルカリSHOPSを利用すれば、手軽に古物商としての営業が可能です。ネットを活用することで、自宅からでもビジネスを展開でき、スモールスタートで自由な時間に働けるのも大きなメリットです。仕事や家事、勉強など、さまざまなものとの両立が可能です。
- 市場の需要が高まっている: サステナビリティの意識が高まり、中古品の需要が増えています。リサイクルやリユースを重視する消費者が増えているため、古物商ビジネスは時流に乗っています。
3.古物商許可の取得手続き
(1)事前準備
まずはどのような品目を取り扱うかを明確にしましょう。
起業はやることがいっぱいです。無理なく続けるためには、好きなこと、趣味に関すること兼ねなど、自分の得意なジャンルからスタートするのが一番良いでしょう。
また、営業所の確保も必要です。
まずは自宅を営業所にすることも可能ですが、賃貸物件の場合は事前に大家の許可を得る必要があります。(管轄警察署によって、使用許諾書を書面で提出することが必要なケースがあります)
(2)必要書類の準備
古物商許可を取得するためには、いくつかの書類を準備する必要があります。
法人か個人かで異なる提出書類もありますが、ここでは個人の一般的な書類内容と準備方法を説明します。
なお、書式については管轄警察署でいただいてくるか、HPからダウンロードすることで入手ができます。
- 許可申請書: 申請する基本的事項を正確に記入します
- 住民票: 本籍記載のあるものを準備します
- 身分証明書: 本籍地の市町村にて取得します
- 誓約書: 古物商に関する法律(古物営業法第4条)に定められている欠格要件(不許可要件)に該当しないことを誓約する書類です。記名のみでOKです(原則押印不要)
- 略歴書: 過去5年間の履歴を空白期間が無いように記載します
- URL使用権限証明資料: オンライン販売を行う場合は、そのURLを使用する権限が自分にあることを証明するために提出します
- その他:管轄警察署によっては、賃貸物件の使用許諾書が必要なケースがあります
(3)管轄警察署に提出
古物商許可を受けるためには、都道府県公安委員会に申請を提出しなければなりません。
直接公安委員会に提出するのではなく、実際には管轄する警察署の生活安全課を通じて提出することになります。
提出する警察署は、メインとする営業所所在地を管轄する警察署です。以下に所在地等を掲載します。
市名 | 管轄警察署 | 所在地 | 電話番号 |
沼津市 | 沼津警察署 | 沼津市平町19-10 | 055-952-0110 |
三島市 | 三島警察署 | 三島市文教町1丁目6-15 | 055-981-0110 |
富士市 | 富士警察署 | 富士市中央町2-7 | 0545-51-0110 |
裾野市 | 裾野警察署 | 裾野市佐野1059-1 | 055-992-0110 |
御殿場市 | 御殿場警察署 | 御殿場市萩原470-2 | 0550-84-0110 |
4.自分で申請する場合に気をつける事
- 警察署には提出時と許可証受取時、少なくとも計2回の訪問が必要
- 提出時には担当者が不在等の場合もあるため、事前連絡のうえ、提出日時の予約をする
- 書類に不足、不備があった場合は、別に日に再提出しなければならないこともある
- 古物商のルールを理解して、自分の事業について法にのっとった運営をすることを説明できるようにしておく
5.弊所に古物商許可を依頼するメリット
古物商許可を取得するためには、さまざまな書類の準備や申請手続きを行う必要があります。このプロセスは初めての方にとっては非常に複雑で、時間と労力を要します。そこで、弊所に依頼することには多くのメリットがあります。
専門知識と書類の正確な作成
古物商許可の申請には、多くの書類が必要です。これらの書類は正確に作成しなければならず、不備があると申請が不許可になってしまう場合もあります。弊所に依頼することで、書類の不備を防ぎ、正確な申請が可能になります。
時間の節約
申請手続きには多くの時間がかかります。弊所に依頼することで、自分で書類を作成し、警察署に出向く時間を節約することができます。その時間を本業や他の重要な事に充てることができます。
また、手続きの流れに慣れているため、迅速に対応することができます。
警察署との調整をお任せ
申請手続きの一環として、警察署との調整が必要になる場合があります。弊所に依頼することで、この調整もお任せいただけます。弊所の行政書士が警察署との連絡をスムーズに行い、手続きが滞りなく進むようサポートします。
静岡県東部(沼津・三島・富士・裾野・御殿場)の古物商許認可は、
ぜひ、行政書士龍ノ子事務所にお任せください。
安心して事業を展開するために、古物商許可はプロにおまかせ
料金表
料金のご案内
古物商許可 | 価格 |
---|---|
・新規許可・個人申請 | 27,500円(法定手数料・実費別) |
・新規許可・法人申請 | 38,500円(法定手数料・実費別) |
-上記の追加費用 | |
--法人申請 | 役員数(1名を超えた人数)×5,500円 |
--管理者追加 | (管理者が申請者や役員と異なる場合)5,500円 |
--法定手数料(公安委員会に納付する費用) | 19,000円 |
・実費に含まれるものは、郵送料、各種証明書類の発行手数料等になります | |
・上記金額には申請書類の作成、管轄警察署との調整、代理申請サービスを含みます |
弊所は適格請求書事業者です
ご相談料(全メニュー共通) | 価格 |
---|---|
・初回相談(1時間) | 無料 |
・2回目以降(正式受任になった場合は後日相当分を値引きします) | 5,500円/1時間 |
ご相談・お問合せ先
いずれかの連絡先より、お気軽にご相談ください
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\ 友達追加 大歓迎! /
\ お急ぎの場合のみ/
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※弊社問い合わせフォームに対してのいたずらが増加しております。
弊社の問い合わせフォームは、正当な問い合わせやサービスに関するご質問を承るためのものです。迷惑行為や嫌がらせを行うことは、他のお客様のご迷惑にもなり、また法的責任を問われる可能性がございます。誠意あるご利用をお願いいたします。
事務所概要
一律にてお断りしております。ご遠慮くださいますよう何卒お願い申し上げます。
事務所名 | 行政書士龍ノ子事務所(ギョウセイショシ タツノコジムショ) | |
代表者 | 川口 瑞知子 Kawaguchi Michiko | |
エリア | 静岡県沼津市 | |
営業時間 | 平日 9:00-18:00 ※まずはメールかLINEからご連絡ください。確認後、折り返しご連絡いたします。 土日祝日でもメールやLINEは受付可能です。 ※48時間経っても返信がない場合は、通知が届いていない可能性がございます。 その場合はお手数ですが、再度お問合せください。 | |
お問合せ | TEL FAX | 050-8892-2530(お急ぎの場合のみご連絡ください) 050-3537-9622 |
Mail (24時間受付) | tatsunoko05@gmail.com(24時間受付) | |
公式LINE (24時間受付) | アカウント名:行政書士龍ノ子事務所 |
対応地域
静岡県東部:
沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・富士市・富士宮市・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市
静岡県東部エリアをメインに承ります。
移動距離に関係がないご依頼につきましては全国対応いたしますので、お問合せください。