静岡県東部地域 遺言書作成のご案内

遺言書 88,000円~ 

沼津・三島から熱海・御殿場まで。地域密着の専門家にご相談ください

あなたの想い、遺言書で解消できませんでしょうか。

1.未来に遺言をのこす。ということ

あなたの大切な人達への想い。

その優しさを、未来へつなげる一つの方法に、遺言書という“手紙”をのこす方法があります。

「感謝のきもちを遺したい」
「負担をかけたくない」
「この人を守りたい」

遺言は、ただ財産を分けるためのものではありません。そんな大切な願いを、形にして残すためのものです。
温かい想いを「確かな形」に残すお手伝いをしています。

あなたが、安心して最期までの人生を自分らしく過ごせるように・・・
わたしが、遺言書作成のサポートをします。

2.遺言書をのこす事が、特に有効なケース

相続人同士の関係がよくない、疎遠になっている場合
  • 相続の場面で揉める原因の大半は、人間関係の悪化です。
    普段ほとんど連絡を取っていない兄弟や親族が、急に「財産をどうするか」の話し合いをするのは、現実的に難しいです。遺言書があれば、判断を迷わせず、トラブルを最小限にできます。
相続人がいない、または遠方にしかいない場合
  • 亡くなった後の相続人が不在、手続きをする人がいない場合、遺言書がないと財産は最終的に国庫に入ります。
    せっかく築いた財産を、信頼できる人や団体に引き継ぐためには遺言書が必要です。
    また遠方の親族に負担をかけず、スムーズに手続きを進めるためにも有効です。
    また、国庫に入ると言っても、手続きには長い時間と労力がかかります。
相続人がいない、または遠方にしかいない場合
  • 亡くなった後の相続人が不在、手続きをする人がいない場合、遺言書がないと財産は最終的に国庫に入ります。
    せっかく築いた財産を、信頼できる人や団体に引き継ぐためには遺言書が必要です。
    また遠方の親族に負担をかけず、スムーズに手続きを進めるためにも有効です。
    また、国庫に入ると言っても、手続きには長い時間と労力がかかります。
内縁関係や事実婚の相手がいる場合
  • 法律上の男女の婚姻でない場合、原則としてパートナーには相続権がありません。
    同居していても、生活費を支え合っていても、遺言書がなければ相続できないだけでなく、手続きで辛い思いをさせてしまうかもしれません。そのような守りたい相手がいるなら、遺言書は必須です。
夫婦のどちらかの方が再婚していて、子どもがいる場合
  • 遺言が無い場合は、前婚の子と今の配偶者で、どのように相続するか話し合わなければなりません。面識がないケースでは、のこされた配偶者に苦労をかけてしまう可能性があります。
    誰に何を承継させるのかを明確にしておくことで、残された家族の負担を大幅に減らすことが期待できます。
相続人以外の特定の人たちに感謝を伝えたい、寄付したい場合
  • 介護でお世話になった人、親しい友人、これまでの人生のなかで出会った応援したい団体などに財産を渡す場合、遺言書がなければ実現できません。亡くなった後の意向は、書面で残さないと叶いません。

上記以外にも、さまざまな状況がおありだと存じます。
ぜひ、ゆっくりとお話をして、どのような遺言を作ったら良いのか、まずは一緒に考えてみませんか。

ご相談料料金
・初回相談(おおむね1時間以内予定)無料
・2回目以降(正式受任になった場合は後日相当分を値引きします ※2~4回分まで)5,500円/1時間

3.遺言書の種類について

遺言書の種類は3つあります。

自筆証書遺言

自分で全文を書く方式です。
費用はかかりませんが、書き方を間違えると無効になることがあります。
家庭裁判所の「検認」が必要で、相続開始後の手続きが遅くなることがあります。

法務局の保管制度がはじまり、紛失や改ざんの心配が減って便利になりました。
ただし、注意点として内容の不備までは法務局はチェックしません。(この制度は、保管日時点での内容を保護する事に重点を置いています。そのため、遺言書の形式(余白や日付など)のみをチェックし、内容には関与しません。)
費用を抑えたい方や、内容がシンプルな方なら選択肢になります。

また「自分一人で書く」という性質上、あとからその有効性が問われる心配があります。
(誰かが書かせた、本当は本人が書いていないのではないか 等)

公正証書遺言

公証役場で作成する、最も安全で確実な遺言です。公証人が作成するため、形式的な不備で無効になるリスクはほぼありません。
また、遺言内容が、本人の意思であることを公証人自らが読み上げて、本人に間違いない事を確認しますので、遺言書の内容が本人の意思の反映であることが、客観的に公的に確認されることになります。さらに原本は公証役場で保管されるため、紛失・偽造の心配もありません。
また検認が不要なので、亡くなった後の手続きがすぐに始められます。

トラブルに備えるケースでは、公正証書遺言の方が客観性の担保という観点から強くおすすめしております。

秘密証書遺言

内容を誰にも見せずに作成し、公証役場で封印だけしてもらう方式です。
遺言内容を誰にも知られないというメリットはありますが、公証人が確認していないために検認が必要で、形式不備のリスクも残ります。ほとんどのケースでは使われない形式です。

弊所では、現在、公正証書遺言の作成のみ承っております。

4.遺言のご相談時のもちもの

ご相談料料金
・初回相談(おおむね1時間以内予定)無料
・2回目以降(正式受任になった場合は後日相当分を値引きします ※2~4回分まで)5,500円/1時間
遺言書相談時にご用意いただくもの

一 ご本人確認書類
運転免許証
マイナンバーカード
健康保険証
いずれか一つをご持参ください。

二 財産の分かるもの
通帳(残高は大まかで構いません)
証券口座の情報
不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書
車両の車検証
保険証券
※すべて揃っていなくても大丈夫です。分かる範囲で構いません。

三 家族関係が分かるもの
戸籍謄本
住民票
相続人の続柄が分かるメモでも構いません。
相続関係が複雑な場合は、こちらで改めて取得します。

四 遺言に盛り込みたい内容のメモ
誰に何を渡したいか
亡くなった後にどうしてほしいか
感謝を伝えたい人や団体
※まとまっていなくても、話しながら整理していきます。

五 気になっている点のメモ
財産の扱い
相続人との関係
不安に思っていること
決めきれていないこと

どら太郎

みーさん行政書士に頼むかどうかは、皆さんにとって、とても たいせつな事だから、まずは相談してくださいね。
 業務の空き状況によるけれど、訪問して説明するなど、安心して任せられるのか、みーさんの人柄を知ってもらうために面談することが可能だよ。オンラインの面談なども対応可能のことがあるから、気軽に聞いてみてくださいね。

5.ご連絡先

メール、LINE、電話のなかから、ご都合の良い方法でご連絡ください。折り返しご連絡差し上げます。
なるべく日数にゆとりをもってご相談ください。

公式LINE、メールは24時間受付しております。

メール:tatsunoko05@gmail.com

公式LINE: アカウント名:行政書士龍ノ子事務所

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事務所概要

誠におそれいりますが、セールス等のご連絡につきましては業務の支障となりますため、
一律にてお断りしております。ご遠慮くださいますよう何卒お願い申し上げます。

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