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自動車関係業務

1.車庫証明代行(個人・法人)

車庫証明は、自動車の保管場所が確保されていることを証明する書類です。
お客様が新車や中古車をご購入する際や、お引越しに伴って車庫を変更する際などに手続が必要です。

地域によっては軽自動車にも適用されます​​(軽自動車の場合は許可ではなく届出となります)。
管轄の警察署には、平日の受付時間(9:00~16:00)内で、提出と受領の2回は訪問しなければなりません。
当事務所では、お客様のたいせつな時間を短縮するため、車庫証明の取得を代行いたします。

(1)車庫証明の必要な地域(静岡県)

静岡県内における車庫証明、車庫届出手続きは、次の市町村にて必要となります。

※車検証に記載されている「使用の本拠の位置」が下記地域に該当するかどうかで判断します。
なお、電子車検証の場合は、この欄が省略されています。「使用の本拠の位置」が分からない場合は、
国交省が提供している車検証閲覧アプリを使用して確認をお願いします。

  • 普通自動車  静岡県内の全市、全町(西伊豆町の安良里、宇久須、沼津市の井田、戸田、
           浜松市天竜区の龍山町を除く)
  • 軽自動車   三島市、沼津市(旧戸田村を除く) 富士市(旧富士川町を除く)、
           富士宮市(旧芝川町を除く)、静岡市(旧静岡市、旧清水市)、藤枝市(旧岡部町を除く)
           焼津市(旧大井川町を除く)、浜松市(旧浜松市)

※ややこしいのですが、提出する警察署は、「使用の本拠の位置」ではなく、「車庫」の所在地域を管轄する警察署です。

(2)車庫証明 報酬額表

提出・受領のみ /書類がすべてそろっている場合 /実費別報酬額(税込)
 沼津警察署管轄6,600円
 三島警察署管轄6,600円
 富士警察署管轄6,600円
 伊豆中央警察署管轄7,700円
 裾野警察署管轄7,700円
 熱海警察署管轄 7.700円
 伊東警察署管轄8,800円
 御殿場警察署管轄8,800円
 富士宮警察署管轄 8,800円
 下田警察署管轄11,000円
・実費として、静岡県の場合は、保管場所証明手数料2,200円、保管場所標章交付手数料500円が別にかかります。
また、送料としてレターパック代をいただきます(レターパックプラス660円もしくはレターパックライト430円)
弊所は適格請求書事業者です

(3)車庫証明の必要書類

下記の書類が必要です。用紙は、各地域警察署交通課にて複写式の用紙を備え付けており、
窓口で声をかければ、用紙をもらうことができます。
警察署ホームページからPDF形式またはExcel形式でダウンロードもできます。(入力後、プリントアウトする必要があります)

車庫証明の書式ダウンロードはこちらから⇒静岡県警ホームページ

  • 車庫証明申請書・交付申請書(4枚複写になっており、証明申請書と交付申請書を兼ねています)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所の使用権限を証明する書類(自己所有の場合は自認書、他者所有(賃貸)の場合は保管場所使用承諾証明書)​
  • 公共料金等の郵便物(※使用の本拠の位置と使用者の住所地が異なる場合)
    ※例として、使用者は会社の本社、使用の本拠の位置は会社の営業所であるなどのケースで必要となります

2.販売店・整備事業者様の回送運行許可(ディーラーナンバー) 取得

「回送運行許可」は、自動車販売店様や整備事業者様がナンバーのない車両を回送する際に使用できる特別なナンバーを貸与してもらい、必要な時は迅速に使用することがえきるようになる許可です。通称「ディーラーナンバー」とも呼ばれます。
この許可があることで、販売店や整備事業者様は車検や修理が完了していない車両の移動が可能となり、業務の効率が向上します。

市町村長の臨時運行許可も同様の効果がありますが、利便性は、回送運行許可のほうがだんぜん上となります。
ただし、費用はかかりますので、目安として月に3回程度回送を行うのでしたら、おすすめの許可です!

(1)【比較】回送運行許可vs市町村の臨時運行許可

回送運行許可
  • 複数車両の利用が可能:回送運行許可は、許可を取得した事業者が複数の車両に対応できるため、日々異なる車両を運行させる業者には大きなメリットがあります。
  • 柔軟な対応が可能:回送運行番号標があれば、必要に応じて自由に車両を入れ替えられ、定期的な車両移動が容易です。業務内容に合わせて使用車両を選べるため、営業や整備に適した体制を維持できます。
  • 回送運行許可の有効期間は最長で5年:事業者の方の手続きの負担が大幅に軽減されます。
  • 毎年度の使用状況・使用実績の報告:使用状況や使用実績を台帳に記録し、年度ごとに報告する義務があります。
  • 臨時運行許可実績が必要:、臨時運行許可に基づく回送実績が直近1年間において7台以上あることが要件となります。
臨時運行許可
  • 特定の車両に限定:特定の車両を一時的に移動する際に取得するもので、個別の車両回送使用に限定されています。
  • 利用可能期間・目的の制限:個別の目的のみに使用できる限定的な許可で、許可を受ける際に目的地や使用日数(通常は最大5日間)が指定されるため、回送を行うたびに申請が必要になります。
  • その都度の手続きが必要:臨時運行許可は運行ごとに市区町村での申請が必要であり、手間がかかります。

(2)回送運行許可(ディーラーナンバー) 報酬額表

回送運行許可取得報酬額(税込)
88,000円

・お打合せ1~3回、陸運局等との調整、書類作成、交付申請、ナンバー受領、書類とナンバーお渡し
までが含まれています。
・実費として、①回送ナンバーの交付申請手数料、②回送ナンバーに付与する自賠責保険費用
(商品自動車(イ))③郵送でやり取りが発生する場合のレターパック代が必要になります。
弊所は適格請求書事業者です

ご依頼方法

メール、LINEにてご連絡ください。折り返しご連絡差し上げます。
(お急ぎの場合は、対応できない場合もございますので、その旨もご連絡ください。)

書類のご送付先

〒410-0871 静岡県沼津市西間門473-9
行政書士龍ノ子事務所 川口みちこ 

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