在留資格「技能」とは・・・?

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外国人が日本で生活するための在留資格は現在約30種類あります。
今回は、そのなかのひとつ 在留資格「技能」について、取得するための要件などを解説します。

どら太郎

こんにちは、ドラ太郎です!今日は、在留資格「技能」について説明するよ。

日本国内の飲食店ではたらく外国人シェフを採用したい方、日本でシェフとして働きたい外国人の方がいる。一緒に学んで、ナイスなコラボを実現しようよ!

もくじ

1.在留資格「技能」とは?

特定技能の概要

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する
熟練した技能を要する業務に従事する活動

(出入国管理及び難民認定法 別表第一の二)

在留資格「技能」とは、わかりやすくいうと、特定の熟練した技能を持つ外国人が日本で働くための資格です。
例を挙げると、外国人料理のシェフが想像しやすいかと思います。そのほかにもパティシエ、ソムリエ、宝石加工技術者、飛行機のパイロット等、専門的な熟練した技能経験や知識を持つ外国人の方を日本に迎え入れて、働いてもらうために必要な資格です。

定義に沿って解説すると・・・

産業上の特殊な分野(外国の方が技能水準が高い分野、技能者が日本には僅かしかいない産業分野)において、
技能レベルが「熟練の域」にある人が
会社や国、地方公共団体等(本邦の公私の機関)と契約(雇用等)を結び、業務に従事する(就労する)

際に適用できる在留資格となります。

取得要件

在留資格「技能」を申請するには、基本的に以下の条件を満たす必要があります​​​​。
職種によって要件は多少異なりますが、ここでは外国料理のシェフを想定して説明します。大枠をつかんでください。

  1. 経験年数
    申請者は、申請する職業に関連する分野で10年以上の実務経験が必要です。
    外国の教育機関で、資格にかかわる科目を専攻した場合は、その年数も上記年数に含めることが可能です。なお、タイ料理については、日本とタイの協定により5年程度の実務経験で認められる場合があります。
  1. 技能証明
    熟練した技能を客観的に証明するためには、申請者が経験を証明する書類が必要です。これには、過去の職場からの在職証明書などが該当します。料理コンテストでの受賞歴などもあれば、書類を用意していただくこともあります。
  1. 雇用契約
    日本で働くことになる雇用主と正式な雇用契約を結んでいることが求められます。契約内容を証明する書面には、賃金、労働時間その他の労働条件など、労基法に基づいた労働条件が明記されている必要があります。

    なお、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬であることが求められます。
    なおここでいう報酬には、通勤手当、扶養手当、住宅手当等を含みません

企業側のメリット

外国人シェフを採用する企業にとって、在留資格「技能」を取得することで以下のようなメリットがあります

  1. 専門技能の確保:高い技能を持つ外国人シェフを確保することで、料理の品質向上や新しい料理の導入が可能になります。特に本格的な外国料理を提供するレストランでは、その効果は絶大です。
  2. 多様性の促進:外国人スタッフの採用により、職場の多様性が高まり、新しいアイデアや視点が得られます。これは、顧客サービスの向上やチームの創造力を高める要因となります。
  3. ブランドイメージの向上:国際色豊かなスタッフを持つことは、企業のブランドイメージを向上させる効果があります。特に海外からの観光客が多いエリアでは、外国人スタッフの存在が顧客の安心感に繋がります。
  4. 新しい市場の開拓:外国人シェフを採用することで、新しい料理の開発や、外国人顧客の獲得に繋がります。これにより、店舗の売上向上が期待できます。

外国人シェフ側のメリット

在留資格「技能」を取得することで、外国人シェフには以下のようなメリットがあります

  1. 長期滞在が可能:「技能」の在留期間単位は「3か月、1年、3年、5年」であり、最長で5年の許可を得ることが可能です。長期の在留許可を得ることができれば、より安定した生活を日本で送ることができます。
  2. 家族の帯同が可能:「技能」は、配偶者や子供を日本に呼び寄せることができるため、家族と共に生活することができます。これにより、仕事に集中でき、安心して日本での生活を送ることができます。
  3. 職場の変更が可能:「技能」の在留資格を持っている方は、同じ職種であれば職場を変更することができます。これにより、キャリアアップのチャンスが広がり、自身のスキルをさらに高めることができます。
    ただし、転職や退職をした際には、その都度、届出を14日以内に届け出る必要があります。

2.特定技能とは何が違うの?

今回例に挙げた外国人シェフの日本での雇用についても、特定技能の外食業分野が対象となっているため、この在留資格を利用することが可能です。

  1. 「特定技能1号」は、2019年4月に新設された在留資格で、人材確保が困難な産業分野で一定の技能をもつ働き手の確保を目的としています。
    対象となる産業分野は、12種類(介護、ビルクリーニング、建設、宿泊など)あります。
  2. 「特定技能1号」で認められうる在留期間は4か月、6か月、1年です。
    引き続き要件を満たしていれば、期間更新することが可能ですが、その場合においても、通算で最長5年間という期間制限があります。
  3. 「特定技能1号」で求められる技能や知識は「相当程度の知識や経験」です。
  1. 「特定技能2号」は、特定技能1号で一定期間の実務経験を積んだ後、さらに高度な技能を証明する試験に合格することで取得できます。
  2. 「特定技能2号」で認められうる在留期間は3年、1年、6ヶ月です。1号と異なり、通算在留期間に制限がなく、更新を続ければ長期にわたって日本で働くことができます 。

まとめ

在留資格「技能」を取得することで、企業は優秀な外国人シェフを採用し、外国人シェフは安心して日本で働くことができます。必要な条件を満たし、正しい手続きを踏むことで、双方にとって有益な関係を築くことが可能です。企業とシェフの間で良好な関係が築かれれば、日本での飲食業界全体の発展にも寄与することでしょう。

  • 在留資格「技能」は、熟練した技能を持つ外国人が日本で働くための資格
  • 申請には10年以上の実務経験と証明書、働く職場との雇用契約書が必要です
  • 取得後は企業にとっては専門技能の確保と多様性の促進、外国人シェフにとっては長期滞在や家族の帯同、職場変更が可能です。
  • 「特定技能1号」「特定技能2号」は、特定の産業分野で働くための資格であり、期間の制限や技能レベルの違いがあります。
どら太郎

「行政書士龍ノ子事務所では、これからも、VISA・在留資格に関する役立つ記事を書いていきます。様々な可能性を知り、あなたの内なる龍を育てていきましょう!」

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この記事を書いた人

静岡県沼津市の行政書士です。女性ならではのあたたかさ、細やかさで丁寧な対応を心がけます。
対応エリアは静岡県東部を想定しています。
不定休で営業しています。お気軽にお問合せください。

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