【古物商】何が古物の買い取りにあたるのか?

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【古物商】何が古物の買い取りにあたるのか?

今回は、古物商の許可を取得して営業を行う際に「何が古物の買い取りにあたるのか」について詳しく解説します。さらに、下取りと値引きについても触れ、古物商としての実務に役立つ情報をお届けします。ぜひ最後までお読みください

どら太郎

「みんな、こんにちは!ドラ太郎だよ。今日は古物商取引に関する疑問を解決するよ。古物の買い取りってどんなもの?値引きや下取りも含まれるのかな?一緒に見てみよう!」

もくじ

1.古物の買い取りとは

まず、買い取りとは、一般には商品を買い取る行為を指します。ここで古物商許可申請において、まずはじめに留意すべきポイントは、次の2点です。

  1. (A)その商品が、古物営業法に基づく古物であるかどうか
  2. (B)その古物の買い取りが、古物営業にあたるかどうか


上記2点について、古物営業法には次のように定義されています。

(定義)

この法律において「古物」とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

(古物営業法 古物営業法第2条第1項より抜粋)

法律の定義を分かりやすく言い換えると、「古物」とは

①一度、誰かに使用された物品
②誰かが使用するために購入したが、その後使用されなかった物品(一度購入された未使用品)
③これら上記の品に、いくらか手入れを施したもの

また、古物営業については

(定義)

2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

(古物営業法 古物営業法第2条第1項より抜粋)

古物営業とは、次の4つを指します。

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業

つまり、もともと自分の持ち物だったものは、仕入れ(販売するために購入すること)がありませんので対象になりません。また、除外規定があり、自分が売却した物品の買戻しも対象から除外されます。

2.古物の交換とは・・? 下取りと値引きについて

では、古物商取引における「古物の交換」について、下取り、値引きはどのように扱われるのでしょうか?それぞれについて詳しく見ていきましょう。

(A) 古物の下取り
下取りとは、顧客が新品を購入する際に、古い商品を引き取ることです。例えば、家電製品の買い替え時に古い製品を引き取る形の下取りが該当します。

(例)お客様が新しい冷蔵庫を購入し、古い冷蔵庫を店舗に引き取ってもらう

このような下取りが、古物営業法上の交換に該当するか否かは、下記のポイントを満たしているかで判断が分かれます。

  1. 下取りした物品の対価を金銭等で支払うのではなく、
    あくまでも販売する本来の商品の販売価格から値引きされていること
  2. その下取りが「サービス」の一環で行われるという当事者同士の意思が合致していること
  3. 下取りする物品の市場価格を考慮せず、一律の値引きであること
    (市場査定をして、個々の物品ごとの値引きをしないこと)

上記条件をすべて満たしていない場合は、「古物営業法上の交換」として古物商許可が必要な取引と考えられます。

3.古物商の許可取得方法とメリット

古物商許可の取得方法

古物商許可を取得するためには、以下の手順の流れとなっています。

  1. 申請書の提出:管轄の警察署で必要な書類を揃えて申請書を提出します。
  2. 審査:警察署が申請内容を審査し、問題がなければ許可が下ります。
  3. 許可証の受領:許可が下りたら、許可証を受領し、営業を開始できます。
どら太郎

「古物商許可を取得することで、安心してビジネスを進められるよ!手続きは少し大変かもしれないけど、しっかり準備して進めようね。」

4.自分で申請する場合に気をつける事

※こちらより後ろの記事は、自分で申請する場合に気をつけることと、弊所のご紹介をさせていただきます。
お時間がありましたら、読んでみてくださいね

どら太郎

「古物商の許可を取得すると、顧客からの信頼性が向上するし、中古品の取引が可能になってビジネスの幅が広がるんだ。さらに、許可を取得して適法に営業することで、法律の保護を受けることができるよ!」

  • 警察署には提出時と許可証受取時、少なくとも計2回の訪問が必要
  • 提出時には担当者が不在等の場合もあるため、事前連絡のうえ、提出日時の予約をする
  • 書類に不足、不備があった場合は、別に日に再提出しなければならないこともある
  • 古物商のルールを理解して、自分の事業について法にのっとった運営をすることを説明できるようにしておく

5.弊所に古物商許可を依頼するメリット

どら太郎

ぜひ行政書士龍ノ子事務所におまかせください

ここで弊所に許可申請の代行を依頼するメリットをご案内します。

専門知識と書類の正確な作成

古物商許可の申請には、多くの書類が必要です。これらの書類は正確に作成しなければならず、不備があると申請が不許可になってしまう場合もあります。弊所に依頼することで、書類の不備を防ぎ、正確な申請が可能になります。

時間の節約

申請手続きには多くの時間がかかります。弊所に依頼することで、自分で書類を作成し、警察署に出向く時間を節約することができます。その時間を本業や他の重要な事に充てることができます。
また、手続きの流れに慣れているため、迅速に対応することができます。

警察署との調整をお任せ

申請手続きの一環として、警察署との調整が必要になる場合があります。弊所に依頼することで、この調整もお任せいただけます。弊所の行政書士が警察署との連絡をスムーズに行い、手続きが滞りなく進むようサポートします。

静岡県東部(沼津・三島・富士・裾野・御殿場)の古物商許認可は、
ぜひ、行政書士龍ノ子事務所にお任せください。

料金表

 料金のご案内 

古物商許可価格
・新規許可・個人申請27,500円(法定手数料・実費別)
・新規許可・法人申請38,500円(法定手数料・実費別)
 -上記の追加費用
  --法人申請役員数(1名を超えた人数)×5,500円
  --管理者追加(管理者が申請者や役員と異なる場合)5,500円
  --法定手数料(公安委員会に納付する費用)19,000円
・実費に含まれるものは、郵送料、各種証明書類の発行手数料等になります
・上記金額には申請書類の作成、管轄警察署との調整、代理申請サービスを含みます

弊所は適格請求書事業者です

ご相談料(全メニュー共通)価格
・初回相談(1時間)無料
・2回目以降(正式受任になった場合は後日相当分を値引きします)5,500円/1時間
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この記事を書いた人

静岡県沼津市の行政書士です。女性ならではのあたたかさ、細やかさで丁寧な対応を心がけます。
対応エリアは静岡県東部を想定しています。
不定休で営業しています。お気軽にお問合せください。

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