【自動車関連】車庫証明の取得方法と必要性について

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車を購入したり、引っ越しをした際に必要になる手続きの一つが「車庫証明」です。
車庫証明は、車を保管する場所が確保されていることを証明するもので、適切な手続きを踏まないと違法となる場合もあります。この記事では、車庫証明の取得方法と、どのような時に取得が必要なのかを詳しく解説します。

どら太郎

「みなさん、こんにちは!ドラ太郎です。今日は車庫証明の取得方法について説明します。
どうして車庫証明が必要なのかな?そしてどうやって取得するのかな?見ていきましょ!」

もくじ

1.車庫証明とは?

 車庫証明(正式名称:保管場所証明書)とは、車を保管する場所が確保されていることを証明する書類です。車を新たに購入したり、住所を変更した際に取得が必要となります。車庫証明は、警察署が管轄する交通課で発行され、これがないと車の登録や変更手続きが進められません。

(1)なぜ車庫証明が必要なの?

 では、なぜ車庫証明が必要なのでしょうか?
 車庫証明はただの手続きではなく、法律や社会の秩序を守るための大切な制度なのです。

  1. 社会秩序の維持のため:
     車庫証明は、道路交通法によって義務付けられています。車を所有する際には適切な保管場所を確保することが求められています(一部地域を除きます)。
     道路上や公共の場に車を無造作に駐車することを防ぎ、交通の安全と秩序を維持することができます。
  2. 防犯対策のため:
     適切な保管場所に車を保管することで、車両の盗難や損傷のリスクを低減できます。特に、夜間や長期間にわたって駐車する場合などを想像すると、安心できる場所に保管するほうが安全ですよね。
  3. トラブル回避のため:
     無断で他人の敷地や公共の場所に駐車すると、近隣住民とのトラブルが発生する可能性があります。車庫証明を取得し、正式な保管場所を確保することで、こうしたトラブルを未然に防ぐことができます。

2.どのような時に車庫証明が必要か?

 具体的には以下のようなケースで、車庫証明が必要となります。

(1)新車・中古車を購入したとき

 車を購入する際には、基本的に車庫証明が必要です。これにより、新しく購入した車をどこに保管するのかが証明されます。

(2)引っ越しをしたとき

 住所を変更した場合には現在の保管場所が変わるため、新しい住所での車庫証明を取得する必要があります。特に、異なる都道府県へ引っ越す場合は注意が必要です。

(3)名義変更や使用者変更等をしたとき

 車をつかう人が変わることで保管場所が変更になるときは、車庫証明が必要です。例えば、離れた場所に住む家族間で車を譲渡する場合や、譲渡まではしなくても使用者が変わるなどで使用する場所が変わる該当します。

3.車庫証明の取得方法

 車庫証明を取得するためには、以下の書類が必要です。

ステップ1: 保管場所の確認と確保

 まず、車を保管する場所を確保します。自宅の駐車場や月極駐車場などが該当します。月極駐車場を利用する場合は、契約書を準備しておきましょう。

ステップ2: 必要書類の準備

  1. 申請書: 「自動車保管場所証明申請書」保管場所を管轄する警察署のHPから書式をダウンロードすることができます。
  2. 保管場所使用承諾証明書: 賃貸で駐車場を利用する場合は、駐車場の管理者から取得します。
  3. 自認書:自己所有の土地・建物を保管場所とする場合は、「その事実を自ら認める」自認書という書類を提出します。
  4. 保管場所の所在地を示す地図: 保管場所の所在地と配置図面を明示した地図を準備します。

ステップ3: 申請の提出(1回目の警察署訪問)

 必要書類を準備したら、地域の警察署に申請書を提出します。申請の際には、手数料が発生するため、あらかじめ確認しておきましょう。

ステップ4: 車庫証明の受け取り(2回目の警察署訪問)

 申請を提出した後、警察署が保管場所を確認し、問題がなければ車庫証明が発行されます。通常、申請から発行までには数日~1週間程度がかかるため、提出時と受取時の2回、警察署に行く必要があります。

まとめ

 車庫証明は、車を保有する上で必須の手続きです。適切な保管場所を確保し、法律を遵守するためにも、しっかりと手続きを行いましょう。新車の購入や引っ越しなど、車に関する重要なイベントの際には、車庫証明の取得を忘れずに行ってください。

  • 車庫証明とは、自動車の保管場所が確保されていることを証明する書類
  • 新車購入時や引っ越し時、名義変更時に取得が必要
  • 取得するためには、保管場所の確保、必要書類の準備、申請の提出、証明の受け取りが必要です
  • 手続きには地域の警察署で行い、数日から1週間程度の期間がかかります。

 行政書士龍ノ子事務所では、これからも、身近な法律に関する役立つ記事を書いていきます。様々な可能性を知り、あなたの内なる龍をそだてていきましょう!

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この記事を書いた人

静岡県沼津市の行政書士です。女性ならではのあたたかさ、細やかさで丁寧な対応を心がけます。
対応エリアは静岡県東部を想定しています。
不定休で営業しています。お気軽にお問合せください。

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