【古物商】法人の古物商許可申請に営業所は必要?

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【古物商】法人の古物商許可申請に営業所は必要?

法人が古物商許可を申請する際の営業所の扱いについてご存知ですか?この記事では、法人が古物商許可を取得する際の営業所の必要性について詳しく解説します

どら太郎

「こんにちは、ドラ太郎ですよ!
法人が古物商許可を取るとき、営業所はどういう扱いになるのかな?この記事を読めば疑問が解消すると思うよ」

もくじ

1.法人の古物商許可申請に営業所は必須?

 法人が古物商許可を申請する際、営業所の設置は基本的に必須です。営業所とは、古物の取引を行う場所のことです。営業所とは、古物の取引を行う場所のことです。法人が古物の取引を行うための拠点として設けられ、その所在地が警察に登録されます。例えば、静岡県のガイドラインによると、法人が新規許可を申請する際には、主たる営業所を管轄する警察署に申請を行う必要があります​​。

営業所は、法人としての信頼性や取引の透明性を確保するためにも重要な要素です。古物商取引は、適法かつ安全に行われるべきものであり、営業所の存在はその一助となります。営業所の所在地は、消費者や取引先に対して法人の存在を証明するものとなり、信用力の向上に寄与します。

2.営業所がない場合の例外

 しかし、すべてのケースで営業所が必要というわけではありません。
例外として、「行商」や「インターネット取引」の場合があります。行商とは、特定の営業所を持たずに各地を回って古物の取引を行う方法です。また、インターネットを介した取引の場合も、実店舗を必要とせず許可が得られることがあります​​。この場合、ウェブサイト上での取引が主な活動となり、サイトのURLやドメインの使用権限を証明する書類が必要です。

 行商の場合、特定の場所に縛られない取引形態が特徴です。例えば、フリーマーケットやイベント会場での販売、訪問販売などが含まれます。この場合でも、行商を行う旨を警察に届け出る必要があります。これにより、取引の適法性が確保されます。

 インターネット取引の場合、ウェブサイトが営業所の代わりとなります。このため、サイトのURLやドメインが法人の名義であることを証明する書類が求められます。例えば、プロバイダからのドメイン割当通知書やWHOIS検索結果の印刷などです​​。これにより、インターネット上での取引も適法に行われることが保証されます。

3.複数営業所の取り扱いと注意点

 法人が複数の営業所を持つ場合には、それぞれの営業所も登録が必要です。各営業所について、所在地や各営業所ごとに管理者の情報を警察に届け出る必要があります。(管理者の兼務は認められません)
 また、賃貸物件を営業所として使用する場合は、オーナーからの使用承諾が必要です。これは、営業所の信頼性を確保し、適法な運営を保証するためです。

 複数営業所を持つ場合、各営業所ごとに管理者を選任しなければなりません。管理者は、古物商法に基づき、営業所の適法な運営を監督する責任があります。申請の際は、各営業所の管理者を定め、必要書類と共に所在地や連絡先情報を正確に届け出ることで、審査もスムーズに行われます。

 賃貸物件を営業所として使用する場合、物件のオーナーからの使用承諾が必要です。これは、オーナーが物件を古物商取引に使用することを認めていることを証明するものです。実際に、提出資料として、賃貸契約書の写しや、オーナーからの承諾書が必要となるケースもあります。
 実際に使用承諾証明に関する書類を提出するかは、管轄の警察署の慣例や判断によります。しかし、書類提出が不要のケースであっても、同意は得ておくべきです。

どら太郎

「安心してビジネスを進めるためにも、使用許諾はしっかりと取ろうね。手続きは少し大変かもしれないけど、ひとつひとつ準備して進めようね。」

4.営業所の設置と運営における具体的な手続き

 営業所を設置する際の手続きは、法人の所在地を管轄する警察署に対して行います。まず、古物商許可申請書を提出し、必要書類を揃えます。必要書類には、定款、登記事項証明書、役員・管理者の住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などが含まれます​​。これらの書類は、法人が適法に設立され、適切に運営されていることを証明するために必要です。
 また、法人としての事業目的に、原則として古物営業に関する記載がなされていなければなりません。

 申請書類を提出したら、警察による審査が行われます。審査では、提出された書類の内容が適法かつ正確であることが確認されます。また、ケースは少ないですが、現地調査が行われ、営業所の実態が確認されることもあるようです。
 審査を経て、問題がなければ古物商許可が交付されます。許可証が交付された後は、営業所に掲示することで、正式な営業を開始することができます。

 営業所の運営にあたっては、適法な取引の実施が求められます。特に、古物の仕入れや販売の際には、適切な記帳が必要です。記帳には、取引の内容や相手先の情報を正確に記載することが求められます。また、定期的に警察の監査が行われるため、日常の業務においても法令遵守が求められます。

どら太郎

「古物商の許可を取得すると、顧客からの信頼性が向上するし、中古品の取引が可能になってビジネスの幅が広がるんだ。さらに、許可を取得して適法に営業することで、法律の保護を受けることができるよ!」

まとめ

 法人が古物商許可を取得する際、営業所の設置は基本的に必須です。
 しかし、行商やインターネット取引の場合は例外があり、営業所が不要なケースもあります。複数の営業所を持つ場合は、それぞれの営業所も登録が必要であり、適法な運営が求められます。営業所を設置する際には、所在地の選定や賃貸物件の使用承諾書の取得など、注意点を守って適切に手続きを進めましょう。

 営業所の設置と運営においては、適法かつ透明性のある取引が求められます。これにより、法人としての信頼性が向上し、取引先や顧客からの信頼を得ることができます。また、警察の監査に対しても、適法な運営を証明することで、スムーズな対応が可能となります。

  • 法人の古物商許可申請には営業所の設置が基本的に必要
  • 行商やインターネット取引の場合は営業所が不要な例外もある
  • 複数の営業所を持つ場合は、それぞれの登録が必要
  • 賃貸物件を使用する際はオーナーからの使用承諾書が必要
  • 営業所設置の際は注意点を守って適切に手続きを進める(申請時にしっかり要件を満たしていることが許可の近道)
  • 営業所の運営には適法かつ透明性のある取引が求められる

行政書士龍ノ子事務所では、
これからも、古物商営業に関する役立つ記事を書いていきます。

様々な可能性を知り、あなたの内なる龍をそだてていきましょう!

5.弊所に古物商許可を依頼するメリット

どら太郎

ぜひ行政書士龍ノ子事務所におまかせください

ここで弊所に許可申請の代行を依頼するメリットをご案内します。

専門知識と書類の正確な作成

古物商許可の申請には、多くの書類が必要です。これらの書類は正確に作成しなければならず、不備があると申請が不許可になってしまう場合もあります。弊所に依頼することで、書類の不備を防ぎ、正確な申請が可能になります。

時間の節約

申請手続きには多くの時間がかかります。弊所に依頼することで、自分で書類を作成し、警察署に出向く時間を節約することができます。その時間を本業や他の重要な事に充てることができます。
また、手続きの流れに慣れているため、迅速に対応することができます。

警察署との調整をお任せ

申請手続きの一環として、警察署との調整が必要になる場合があります。弊所に依頼することで、この調整もお任せいただけます。弊所の行政書士が警察署との連絡をスムーズに行い、手続きが滞りなく進むようサポートします。

静岡県東部(沼津・三島・富士・裾野・御殿場)の古物商許認可は、
ぜひ、行政書士龍ノ子事務所にお任せください。

料金表

 料金のご案内 

古物商許可価格
・新規許可・個人申請27,500円(法定手数料・実費別)
・新規許可・法人申請38,500円(法定手数料・実費別)
 -上記の追加費用
  --法人申請役員数(1名を超えた人数)×5,500円
  --管理者追加(管理者が申請者や役員と異なる場合)5,500円
  --法定手数料(公安委員会に納付する費用)19,000円
・実費に含まれるものは、郵送料、各種証明書類の発行手数料等になります
・上記金額には申請書類の作成、管轄警察署との調整、代理申請サービスを含みます

弊所は適格請求書事業者です

ご相談料(全メニュー共通)価格
・初回相談(1時間)無料
・2回目以降(正式受任になった場合は後日相当分を値引きします)5,500円/1時間
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この記事を書いた人

静岡県沼津市の行政書士です。女性ならではのあたたかさ、細やかさで丁寧な対応を心がけます。
対応エリアは静岡県東部を想定しています。
不定休で営業しています。お気軽にお問合せください。

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