静岡県東部の古物商許可は龍ノ子事務所におまかせ!
今日は古物商許可を取得する方法を初心者にもわかりやすく解説するよ。みんなの疑問が解決するといいな!ぜひ最後まで読んでね!
1.そもそも・・・古物商許可とは?
古物商の許可とは、中古品を仕入れて売買することを「仕事」とする際に必要な許可のことです。
中古の洋服やアクセサリー、バッグや靴、書籍などを売るケースが想像しやすいかと思います。
営業を目的に仕入れて販売する(=仕事)には、この許可が必要です。
法律にはすべて目的があります。
古物商営業について定めた古物営業法には、その目的が以下のように記載されています。
(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
(古物営業法 第一章総則 第一条より抜粋)
もともと自分の持ち物だったものは、仕入れ(販売するために購入すること)がありません。そのため、古物商の許可はいりません。
2.副業におすすめの理由
最近、副業や兼業をするひとが増加していると聞くね。自分らしい生き方を求める人が増えているんだな。
古物商許可はスモールスタートで起業するのにお勧めだから、古物商許可を取得することで得られるメリットをあげてみたよ。
具体的には、以下のようなメリットがあげられます。
- 仕入れ先の開拓: 古物商許可を持っていると、対面式の古物市場や、インターネット上で開催される古物市場・オークション等に参加できるようになり、人気の中古品を安定的に安く仕入れることが可能です。
- 手軽な販路確保: お店を持つ場合は賃料がかかりますが、メルカリSHOPSを利用すれば、手軽に古物商としての営業が可能です。ネットを活用することで、自宅からでもビジネスを展開でき、スモールスタートで自由な時間に働けるのも大きなメリットです。仕事や家事、勉強など、さまざまなものとの両立が可能です。
- 市場の需要が高まっている: サステナビリティの意識が高まり、中古品の需要が増えています。リサイクルやリユースを重視する消費者が増えているため、古物商ビジネスは時流に乗っています。
3.古物商許可の取得手続き
(1)事前準備
まずはどのような品目を取り扱うかを明確にしましょう。
起業はやることがいっぱいです。無理なく続けるためには、好きなこと、趣味に関すること兼ねなど、自分の得意なジャンルからスタートするのが一番良いでしょう。
また、営業所の確保も必要です。
まずは自宅を営業所にすることも可能ですが、賃貸物件の場合は事前に大家の許可を得る必要があります。(管轄警察署によって、使用許諾書を書面で提出することが必要なケースがあります)
(2)必要書類の準備
古物商許可を取得するためには、いくつかの書類を準備する必要があります。
法人か個人かで異なる提出書類もありますが、ここでは個人の一般的な書類内容と準備方法を説明します。
なお、書式については管轄警察署でいただいてくるか、HPからダウンロードすることで入手ができます。
- 許可申請書: 申請する基本的事項を正確に記入します
- 住民票: 本籍記載のあるものを準備します
- 身分証明書: 本籍地の市町村にて取得します
- 誓約書: 古物商に関する法律(古物営業法第4条)に定められている欠格要件(不許可要件)に該当しないことを誓約する書類です。記名のみでOKです(原則押印不要)
- 略歴書: 過去5年間の履歴を空白期間が無いように記載します
- URL使用権限証明資料: オンライン販売を行う場合は、そのURLを使用する権限が自分にあることを証明するために提出します
- その他:管轄警察署によっては、賃貸物件の使用許諾書が必要なケースがあります
(3)管轄警察署に提出
古物商許可を受けるためには、都道府県公安委員会に申請を提出しなければなりません。
直接公安委員会に提出するのではなく、実際には管轄する警察署の生活安全課を通じて提出することになります。
提出する警察署は、メインとする営業所所在地を管轄する警察署です。以下に所在地等を掲載します。
市名 | 管轄警察署 | 所在地 | 電話番号 |
沼津市 | 沼津警察署 | 沼津市平町19-10 | 055-952-0110 |
三島市 | 三島警察署 | 三島市文教町1丁目6-15 | 055-981-0110 |
富士市 | 富士警察署 | 富士市中央町2-7 | 0545-51-0110 |
裾野市 | 裾野警察署 | 裾野市佐野1059-1 | 055-992-0110 |
御殿場市 | 御殿場警察署 | 御殿場市萩原470-2 | 0550-84-0110 |
4.自分で申請する場合に気をつける事
- 警察署には提出時と許可証受取時、少なくとも計2回の訪問が必要
- 提出時には担当者が不在等の場合もあるため、事前連絡のうえ、提出日時の予約をする
- 書類に不足、不備があった場合は、別に日に再提出しなければならないこともある
- 古物商のルールを理解して、自分の事業について法にのっとった運営をすることを説明できるようにしておく
5.弊所に古物商許可を依頼するメリット
行政書士龍ノ子事務所におまかせください
ここで弊所に許可申請の代行を依頼するメリットをご案内します。
専門知識と書類の正確な作成
古物商許可の申請には、多くの書類が必要です。これらの書類は正確に作成しなければならず、不備があると申請が不許可になってしまう場合もあります。弊所に依頼することで、書類の不備を防ぎ、正確な申請が可能になります。
時間の節約
申請手続きには多くの時間がかかります。弊所に依頼することで、自分で書類を作成し、警察署に出向く時間を節約することができます。その時間を本業や他の重要な事に充てることができます。
また、手続きの流れに慣れているため、迅速に対応することができます。
警察署との調整をお任せ
申請手続きの一環として、警察署との調整が必要になる場合があります。弊所に依頼することで、この調整もお任せいただけます。弊所の行政書士が警察署との連絡をスムーズに行い、手続きが滞りなく進むようサポートします。
静岡県東部(沼津・三島・富士・裾野・御殿場)の古物商許認可は、
ぜひ、行政書士龍ノ子事務所にお任せください。
料金表
料金のご案内
古物商許可 | 価格 |
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・新規許可・個人申請 | 27,500円(法定手数料・実費別) |
・新規許可・法人申請 | 38,500円(法定手数料・実費別) |
-上記の追加費用 | |
--法人申請 | 役員数(1名を超えた人数)×5,500円 |
--管理者追加 | (管理者が申請者や役員と異なる場合)5,500円 |
--法定手数料(公安委員会に納付する費用) | 19,000円 |
・実費に含まれるものは、郵送料、各種証明書類の発行手数料等になります | |
・上記金額には申請書類の作成、管轄警察署との調整、代理申請サービスを含みます |
弊所は適格請求書事業者です
ご相談料(全メニュー共通) | 価格 |
---|---|
・初回相談(1時間) | 無料 |
・2回目以降(正式受任になった場合は後日相当分を値引きします) | 5,500円/1時間 |