【国際】VISAと在留資格の違いについて

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日本で生活や仕事を希望する外国人にとって、「VISA」と「在留資格」という用語は混同されがちです。しかし、これらは異なる概念であり、それぞれが果たす役割も異なります。本記事では、VISAと在留資格の違いについて詳しく解説します。

どら太郎

「こんにちは、ドラ太郎です!今日はVISAと在留資格の違いについてだよ。聞いたことはあるかな?この2つの用語は、それぞれ別の意味なんだよ!」

もくじ

1.VISAと在留資格の違いについて

VISA(ビザ・査証)とは?

 VISA(ビザ)とは、外国人が日本に入国するために必要な「事前許可」です。ビザは日本語では「査証(さしょう)」と呼びます。
外国人の方は、ビザを持っているだけで日本に滞在できるわけではありません。ビザはあくまで日本に入国するための「鍵」のようなものです。
 ビザは、取得されたい方の国にある「日本大使館または領事館(在外日本公館と呼ばれることもあります)」で発行され、パスポートに貼付されます。

  1. 入国前の許可:ビザは日本に入国するための事前許可ですが、
    必ずしも、ビザ単体のみで、入国後の日本での活動を保証するものではありません。
  2. 発行場所:ビザは日本国外の大使館や領事館で申請し、発行されます。
  3. 種類:短期滞在ビザ、留学ビザ、就労系ビザなど、入国の目的に応じて様々な種類があります。

 ビザを持っているだけで、日本で目的の活動(短期滞在以外の活動 例:留学や就労など)ができるわけではありません。ビザはあくまで日本に入国するための「鍵」のようなものであるため、活動の許可のために必要となるのが「在留資格」です。

在留資格とは

 鍵となるビザをを持って日本に入国し、外国人が日本国内で活動をおこなうために必要な許可が「在留資格」です。
在留資格は外国人が日本国内で合法的に生活し、働くための基礎となります。

 在留資格を取得するためには、ビザ発行の前段階で、書類をそろえて在留資格認定証明書許可申請を法務大臣に提出する必要があります。
 法務大臣は、提出された書類から適合性を審査します。審査の結果、在留資格に適合すると判断されると在留資格認定証明書(COE)が発行されます。

  1. 日本国内において、日本の出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行う(本人または取次資格をもつ代理人※)
  2. 日本の出入国在留管理局より、在留資格認定証明書(COE)が発行される(日本にいる本人、または代理人宛に送付)
  3. 在外日本公館にて、COEを提示してビザ申請する
  4. 発行されたビザとCOEを持って日本に上陸、入国審査で提示する。COEと在留カードを引き換える

 例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人は、その資格に基づいた活動、つまり専門知識や技術を活かした仕事に従事することが許されています。
 これに対し、「留学」の在留資格を持つ外国人は、日本の教育機関での学習が目的です。原則的に、認められた活動以外はできません。

2.VISAと在留資格の関係

 すこしややこしいVISAと在留資格の関係。
 2つは連携して機能しますが、実は役割は異なることがわかっていただけたと思います
 ビザは日本への入国を許可するものであり、在留資格は日本国内での活動を許可するものです。

 ビザを取得し、ビザが付されたパスポートとCOEをもって日本に到着すると、空港の入国管理局で、在留資格の確認が行われます。この際、在留資格が認められると在留カードが発行されます。この在留カードは、日本国内での身分証明書としても使用されます。とっても大切なものですので、落としたり無くしたりしないように気を付けてください。
(筆者は、コンビニのコピー機で忘れ物の在留カードを見つけたことがあります・・・!)

まとめ

 VISAと在留資格は、日本で生活や仕事を希望する外国人にとって不可欠な書類です。ビザは入国のための事前許可(鍵)であり、在留資格は日本国内での活動を許可するものです。在留資格の申請には数か月の時間がかかります。
 それぞれの役割と申請手続きを理解して、できるだけスムーズに書類収集⇒手続きをおこなうことが重要といえるでしょう。

  • VISAは日本に入国するための事前許可(鍵)
  • 在留資格は日本国内での活動を許可するもの
  • 在留資格は、申請により事前に適合性を審査され、認定されると在留資格認定証明書(COE)が発行される
  • 外国の日本国大使館や領事館等でCOEを提示し、ビザを発行してもらう
  • 発行されたビザとCOEを持って空港の入国審査で提示する。COEと在留カードを引き換える
  • VISAと在留資格は連携して機能するが、役割は異なる。
  • 在留資格の申請には数か月の時間がかかるため、できるだけスムーズに書類収集や手続きをおこなうことが重要

 行政書士龍ノ子事務所では、これからも、外国人の在留資格に関する役立つ記事を書いていきます。様々な可能性を知り、あなたの内なる龍をそだてていきましょう!

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この記事を書いた人

静岡県沼津市の行政書士です。女性ならではのあたたかさ、細やかさで丁寧な対応を心がけます。
対応エリアは静岡県東部を想定しています。
不定休で営業しています。お気軽にお問合せください。

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