古物商許可の欠格要件とは?スムーズな申請のためのポイント

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弊所がスモールスタートの起業におすすめする古物商。この記事をご覧の皆さん、許可申請を考えていますか?古物商の許可を取得するためには、一定の条件を満たしていなければなりません。これを「欠格要件」と言います。
この記事では、古物商の欠格要件について詳しく説明し、該当してしまった場合の対処方法や、欠格要件が解除されるまでの期間などについても触れていきます。

どら太郎

欠格要件って何だろう?一緒に確認して、スムーズに申請しよう

もくじ

1.欠格要件とは?

欠格要件とは、ひとことで言えば「古物商の許可が下りない理由」のことです。
例えば、犯罪歴があったり、反社会的勢力との関わりがあったりすると、許可が下りません。この要件は法律で定められており(古物営業法第4条)、申請時にはこれらの要件をクリアする必要があります​​。

2.欠格要件の具体例

具体的な欠格要件について、以下にご紹介します。
なお、読む方に見やすく、理解しやすいように、あえて平易でわかりやすく表現しています。実際の法律はもう少し細かく要件が定められていますので、その旨、ご了承ください。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
  2. (罪種を問わず) 禁錮刑や懲役刑に処せられ、又は古物営業に関して罰金刑に処せられ、刑の執行終了から5年を経過しない
  3. 現在暴力団員であるか、暴力団員でなくなってから5年を経過していない
  4. 暴力団以外の犯罪組織の構成員であるもの
  5. 暴力団対策法に基づく命令や指示を受けてから3年を経過していない
  6. 住居が定まっていない
  7. 古物営業法に基づき古物営業の許可を取り消されてた日から5年を経過していない
  8. 精神機能の障害により古物営業を適正に営めない者
  9. 一定の未成年(法定代理人から営業の許可を得ていない者)
  10. 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任しないと考えられる者
  11. 法人で、役員が上記1~9までのいずれかに該当する者があるもの

3.欠格要件に該当してしまった場合の対処方法

欠格要件に該当してしまった場合、基本的にはその要件が解除されるまで待つ必要があります。解除について、いくつか分かりづらい点を説明します。

  • 破産者
    破産手続を完了(免責が降りること)し、復権を得ること
  • 刑の執行
    刑の執行を受けた場合は、刑の執行を終えてから5年間を経過すること
    執行猶予であれば、執行猶予期間を満了すること(満了後は5年待たなくてよい)
  • 許可取消しから5年以内の場合
    5年経過するまで待ちましょう。その間に法律違反を起こさないように注意しましょう
  • 未成年者
    法定代理人が欠格要件に該当しない場合は、法定代理人の許可を得れば申請することが可能です

まとめ

古物商の欠格要件は、法律によって厳しく定められています。該当している場合は要件が解除されるまで待つ必要があります。確認してみてください。

  • 古物商の許可を取得するためには欠格要件に該当しないことが必要
  • 欠格要件とは、許可が下りない理由を指す
  • 欠格要件には、犯罪歴や反社会的勢力との関わりなどが含まれる
  • 欠格要件に該当した場合、要件が解除されるまで待つ必要がある
  • 破産者は復権を得ること、刑の執行は終了から5年経過することが必要
  • 未成年者は法定代理人の許可を得れば申請が可能
  • 欠格要件は厳しいが、適切な対処で再び許可を得ることができる
  • 専門家に相談することをお勧めします

行政書士龍ノ子事務所では、
これからも、古物商営業に関する役立つ記事を書いていきます。

様々な可能性を知り、あなたの内なる龍をそだてていきましょう!

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この記事を書いた人

静岡県沼津市の行政書士です。女性ならではのあたたかさ、細やかさで丁寧な対応を心がけます。
対応エリアは静岡県東部を想定しています。
不定休で営業しています。お気軽にお問合せください。

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