古物商許可を取った後に古物の品目を追加するには?必要な手続きを徹底解説!

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古物商許可を取った後に、新しい品目を取り扱いたいと思ったことはありませんか?
この記事では、古物商許可証の内容変更手続きについて詳しく解説します。新たな品目をスムーズに追加するための手続きをしっかりと押さえておきましょう。

どら太郎

古物商の許可は前に取ったんだけれど、だんだん慣れてきたし、新しい品目を追加したいなあ。
どうすればいいの?一緒に確認してみよう!

もくじ

1.追加品目の届出

弊所がスモールスタートの起業におすすめする古物商
しばらく事業を行っていると、慣れてきて取り扱う品目を増やしたり変更したいと思う事があります。
古物商の品目は、現在大きく13種類に分類されています。品目の追加や変更は、事業の拡大や新しいビジネスチャンスを掴むために非常に重要です。

例えば、洋服(衣類)を扱っていたけれど、新たに革製品を扱うことになった場合。このようなときは、古物商許可の品目に「皮革・ゴム製品類」を追加する必要があります。
やる気になったときがチャンス!このような場合には、正しく品目の追加や変更手続きを行って、事業を拡大してほしいと思います。

(1)必要書類の準備

取り扱い品目変更を行うためには、管轄の警察署に書類を届出する必要があります。必要な書類は以下の通りです。
なお、ここでいう変更とは品目の追加・削除等も含みます。

  • 変更届出書: 別記様式第6号その1(ア)(第5条関係)
    ※警察署で受け取ってくるか、HPから書式をダウンロード⇒印刷して使用します。

(2)変更後に届出をおこなう

品目変更追加については、変更後に届出を行えば良いとことになっています。このとき変更してから14日以内に行うことが必要です。

  • 14日間の数え方は、変更を行った日を0にして、翌日を1日目として14日以内とします。
    例)1月10日に変更した ⇒ 1月11日が1日目 ⇒ 1月24日(14日目)までに届出が必要

2.メイン商品の取り扱い変更は?

ただし、メイン商品(主として取り扱う品目)を変更する場合は、標識の記載内容が変更になりますので、新たに自分で標識を作り直す必要があります。
(標識は形式が定められていて、自作することは少し難易度があります。ネット通販などで安価に購入可能をおすすめします。)

まとめ

古物商の品目追加変更は、ビジネスの拡大や新たな市場開拓に不可欠な手続きです。
正しい書類を準備し、申請手続きをスムーズに進めることで、法的なトラブルを避けることができます。また、品目追加の申請を行う前に、取り扱う品目の分類を十分に確認しておきましょう。これにより、ビジネスの成長とともに、より多くのお客様に多様な商品を提供することができるようになります。
やる気になったときがチャンス!新たな挑戦を積極的に行い、事業をすこしずつ、着実に発展させましょう。

  • 古物商事業に慣れてくると、取り扱う品目を増やしたり変更することがある
  • 品目追加は、変更後14日以内に警察署に提出し届出が必要。
  • ただしメイン商品を変更する場合は、標識の記載内容を新たに作り直す必要がある。
  • 取り扱う品目の分類を確認し、正しい書類を準備することが重要。
  • 品目追加変更を適切に行い、安心してビジネスの成長を進めていこう

行政書士龍ノ子事務所では、
これからも、古物商営業に関する役立つ記事を書いていきます。

様々な可能性を知り、あなたの内なる龍をそだてていきましょう!

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この記事を書いた人

静岡県沼津市の行政書士です。女性ならではのあたたかさ、細やかさで丁寧な対応を心がけます。
対応エリアは静岡県東部を想定しています。
不定休で営業しています。お気軽にお問合せください。

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