【国際】2025年11月 在留資格の説明-入門編

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外国籍の方が日本で生活するためには、その「生活の目的に応じた在留資格」が必要です。
この記事では、入門編として、在留資格の基本的な考え方と、主な在留資格の種類をわかりやすく解説します。
日本一わかりやすい説明を目指して執筆しました
外国人を雇用したり、身近な外国籍の方の在留手続を考える、基礎となる情報を紹介します。

どら太郎

「在留資格ってたくさん種類があるけど、なぜなのかな。
働くための資格や勉強のための資格いろいろあるけれど、どういう種類があるのかな。入門編として、分かりやすく説明します!」

もくじ

1.「生活の目的に応じた在留資格」とは何か?

誰でも自由に入国して、自由に働いたりして良いの?

外国の方が日本に来るとき、実は「自由に入国できる」わけではありません。

例えば、私たち日本人が海外旅行に行くとき、「観光目的です」「仕事で来ました」と入国審査で目的を聞かれ、申告していると思います。
そして、その目的に応じた期間日数だけ滞在が認められるという流れが基本なのではないでしょうか?

同じように、日本にお越しになる外国籍の方々も「なぜ日本に来るのか」「何をするのか」、活動の目的を明確にする必要があります。そして「その活動の目的」に応じて与えられるのが「在留資格」なのです。

ひとつ、分かりやすい例を挙げてみましょう。
皆さんは「ワーキングホリデー」という言葉を聞いた事があると思います。こちらも在留資格のひとつなんです。
この在留資格があるおかげで、若い方々が海外で働きながら、語学を学んだり異なる文化や生活の経験を楽しんだりして、未来の自分の糧にすることが出来るのですね
実は、日本政府は、複数の諸外国とワーキングホリデーの協定を結んでいるのです。だから、相互に海外で青年がワーキングホリデーを経験できるのです。

さて、本題に戻ります。
本邦における在留資格とは、日本政府が外国籍の方々に対し、どのような活動で滞在を認めるかを定めたルールのようなものです。いわば“日本で過ごすための資格のメニュー表”です。
そのメニューは、「留学」「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」など、目的ごとに細かく分かれています。

好きな資格を自由に選べるの?

日本政府の定めにより、在留資格のメニューが決まりました。では、その中から自由に好きな在留資格を選択できるのでしょうか。

答えはNOです。

将来の労働力確保や国際競争力向上など、様々な要因から在留資格のメニューは決められます。そうであるならば、その在留資格に対しても、要件が定められています。
今回は、細かい内容までは説明しませんが、「在留資格の種類ごとに」「日本語能力がどれくらいある」とか「専門的に学んできた経験が何年ある」など、明確な基準が設けられています。
その基準を満たしていることを証明して、はじめて在留資格が与えられます。
日本での生活を目指す外国籍の方々は、それに備えて準備をして来ているということです。

 「アルバイトしかできないのに、働きすぎてしまった」というトラブルもよくありますが、それは在留資格による活動制限があるためです。
 悪いブローカーに騙されたとか、本邦の法律や在留資格の制限を正しく理解しなければ、不法就労となって、外国人本人や、働かせた企業にも重い罰則が課せられてしまうかもしれません。周りがやっているからという理由で許されることはありません。「現金で渡せば働けない資格でもばれない。大丈夫だと思った」は通用しません。

つまり在留資格は、「日本にどんな目的で滞在するのか」を国が判断して、無制限な活動を抑制するため、適切な在留資格を与える仕組みなのです。

2.働く・学ぶ・暮らす―目的で分かれる在留資格

前の章で在留資格は大きく5つのグループに分かれます。ここでは代表的なものを紹介します。

① 就労を目的とする資格

「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」など。
特に「特定技能」は人手不足分野で外国人が即戦力として働ける制度で、2024年には対象が16分野に拡大しました。
なおこの「特定」とは、「日本政府が定めた人手不足の産業分野=特定の産業分野」を指します。
その分野の技能的な仕事について、外国人材の活用を推進しているという理解です。

② 学ぶための資格

「留学」「研究」「研修」など。
こちらは就労することは、原則認められていません。資格外活動許可というものを追加で取得すれば、週28時間以下のアルバイトが可能になります。(この週の考え方は、どの曜日から計算しても28時間以下になる事が求められます)
また、アルバイトする際の職種として、いわゆる水商売は認められません。

③ 家族と暮らすための資格

「日本人の配偶者等」など。
配偶者や子どもが日本で生活するために必要な資格です。「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚している外国人の方やそのお子様の在留資格になります。活動の自由度が比較的高いのが特徴です。

④ 技能実習・特定技能系

「技能実習」は日本の技術や知識を学ぶための資格で、一定期間の研修が目的です。
一方、「特定技能」は日本で実際に働くことを前提としており、試験に合格すれば学歴に関係なく取得できます。
2024年には対象分野が拡大し、介護・製造・建設・外食業など多様な業種で活躍できるようになりました。

⑤ その他の活動目的

「文化活動」「短期滞在」「特定活動」などがこれに該当します。
ワーキングホリデーなど、個別の事情に応じて法務大臣が認めるケースです。

まとめ

 すこしややこしいお話でしたが、いかがでしたでしょうか。
これから、外国の方の労働力がますます必要となってまいります。私も、入管専門行政書士として、共生社会の実現に貢献したいという思いがありますので、出来るだけわかりやすく解説をしていきたいと考えています。時々記事を見直していこうと思っております。

 行政書士龍ノ子事務所では、これからも、外国人の在留資格に関する役立つ記事を書いていきます。様々な可能性を知り、あなたの内なる龍をそだてていきましょう!

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この記事を書いた人

静岡県沼津市の行政書士です。女性ならではのあたたかさ、細やかさで丁寧な対応を心がけます。
対応エリアは静岡県東部を想定しています。
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