古物商の三大義務とは?知っておくべき重要なポイント

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古物商とは、中古品を売買する事業形態の一つです。メルカリなどのフリマアプリで物を売買する際、古物商許可が必要かどうか疑問に思う方はいるでしょう。ここでは、メルカリで古物商として活動するメリットと、その際に必要となる注意点について詳しく解説します。

どら太郎

古物商として営業するには、守らなければならない三大義務があるんだよ!これを知っておくことはとても重要だから、一緒に学んでみよう!

もくじ

1.古物商のおさらい

古物商とは、中古品を仕入れて売買することを仕事とする業者のことです。
利益を得る目的で古物(たとえば中古の洋服やアクセサリー、バッグや靴、書籍など)を取り扱う場合、古物商許可を取得する必要があります。
この許可は各都道府県の公安委員会が発行し、適切な手続きを踏んで申請を行います​​。

古物商の許可証は各都道府県の公安委員会から発行されます。公安委員会に直接申請書を提出するのではなく、管轄する警察の生活安全課を経由して申請を出します。許可を得るためには、一定の要件を満たしていることが必要で、そのことを証明するために、申請書のほか、様々な添付書類と手数料が必要となります。

2.古物商の三大義務とは?

古物商許可を取得することができた自分を想像しながら、読んでみてください。
これから古物商として営業するには、以下の三大義務を守らなければなりません。
これらの義務は、古物営業法に基づいて規定されており、違反すると罰則が科される可能性があります。

  • 本人確認義務(古物営業法 第15条)
  • 帳簿の記録義務(古物営業法 第16条,第17条)
  • 取引記録の保存義務(古物営業法 第18条)

古物商許可を取った直後より、ルールの遵守(守ること)が義務となります。
それを考えれば、申請を提出する時点で、既にルールを理解していなければならないことがお分かりになるかと思います。

実際の申請は主たる営業所の最寄り警察署生活安全課で対面で行います。
けして簡単な許可ではありません。
弊所であれば、代理申請が可能で、法的なアドバイスをさせていただくことが可能です。

3.それぞれの義務の詳細と重要性

本人確認義務(古物営業法第15条)

古物商には、古物の買受け等をおこなう際、取引相手が誰であるかを確認する義務があります。
様々な方法があるのですが、もっとも一般的で分かりやすい例は、以下のような確認方法でしょう。

  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示を求める
  • 名前や住所、生年月日、職業を確認し記録する

これらの確認義務は形式的なものではありません。
古物営業法に、このような確認義務が定められている理由は、下記、古物営業法の目的条文にあります。

(目的)

第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

(古物営業法 第一章総則 第一条より抜粋)

盗品の取引を防止するために義務が定められています。よって、確実な方法で行う必要があります。
対面での取引で、相手に必要な情報を記載してもらう場合、油性ボールペンのような改ざんできない筆記用具を用いるなど、実効性のある方法で確認する必要があるでしょう。

これらの義務をしっかりと守り、健全な古物商ビジネスを展開していきましょう。

少し長くなりましたので、続きは次回にいたしましょう。
帳簿の記録義務と取引記録の保存義務について詳しく解説しますので、お楽しみに!

まとめ

  • 古物商として営業するためには、本人確認義務を守ることが重要です。
  • 本人確認義務(古物営業法第15条):取引相手の身元を確認し、記録すること
  • 許可を受けた直後から義務が発生するため、許可を受ける前に理解しておかなければならないこと

行政書士龍ノ子事務所では、
これからも、古物商営業に関する役立つ記事を書いていきます。

様々な可能性を知り、あなたの内なる龍をそだてていきましょう!

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この記事を書いた人

静岡県沼津市の行政書士です。女性ならではのあたたかさ、細やかさで丁寧な対応を心がけます。
対応エリアは静岡県東部を想定しています。
不定休で営業しています。お気軽にお問合せください。

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